Preventtive Mesures For Persons Arriving
From Overseas
2023年1月現在、観光ビザ(*ETA)でのスリランカ入国に際し、
・コロナワクチンの接種証明書
・PCR検査結果の陰性証明書
の提示は必要ありません。
ただし、海外からの渡航者がスリランカ国内でコロナを発症した場合、ホテルまたは(*もしあれば)住居での7日間の隔離が必要となります。
海外旅行保険の加入も「任意」となりますが、
万が一の場合に備えての加入をお勧めいたします。
<注意事項>
・上記ガイドラインは、今後の状況によって変わる可能性もございますので予めご了承ください。
・日本から渡航される場合、外務省が定める水際対策措置について必ず事前にご確認をお願い致します。
・2023年1月現在、日本国籍の方含む、全ての方は日本入国時に、「日本政府が認めたコロナウィスル向けワクチン接種証明書(*3回以上接種していること)」または「出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書」が必要となります。陰性証明書は日本の厚生労働省が定めたフォーマットである必要があり、発行が可能な医療機関は限られています。発行可能なスリランカの医療機関リストは、在スリランカ日本国大使館のホームページからご確認頂けます。
・また、日本入国前に「VISIT JAPAN」にて入国手続きを行う必要があります。こちらでは「入国審査」、「税関申告」、「検疫」の事前手続きが可能となっています。